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企業局からのお知らせ

インボイス制度への対応について

登録日:2023年09月13日

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。奈良市企業局では次のとおり対応します。

 10月以降の水道メーター検針時に発行する「水道ご使用水量等のお知らせ」票に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイスとします。

 仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。

「水道ご使用水量等のお知らせ」票 見本(令和5年10月検針分から)

水道ご使用水量等のお知らせ

適格請求書発行事業者登録番号
奈良市水道事業会計  T9800020001723
奈良市下水道事業会計 T1800020001722


制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

(国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

このページについてのお問合せは

奈良市企業局 経営企画課

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