奈良市排水設備指定工事店
奈良市排水設備工事責任技術者の新規登録・変更届について
登録日:2023年03月27日
排水設備工事責任技術者は、奈良市下水道条例第7条第2項に基づき、排水設備の新設等の設計及び工事の監督管理を行う技能を有すると公営企業管理者が認定するとともに、奈良市排水設備工事責任技術者としての登録が必要となります。
奈良市排水設備工事責任技術者の登録資格について
次のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができません。
手数料について
奈良市排水設備工事責任技術者の登録には、奈良市下水道条例第8条に基づき、下記の手数料の納付が必要となりますので、「納入通知書」を送付いたします。
・登録手数料 500円
登録の有効期間について
当該登録を受けた日から、奈良県下水道協会が交付した「奈良県排水設備工事責任技術者証」の有効期間満了の日までとなります。有効期間後も、引き続き登録を受けようとするときは、更新登録の申請が必要です。
奈良市排水設備工事責任技術者の新規登録のご案内
登録申請の様式ダウンロード
・
奈良市排水設備工事責任技術者登録申請書(第8号様式)【0.084MB】
・
奈良市排水設備工事責任技術者登録申請書(第8号様式)【記入例】【0.153MB】
登録内容に変更が生じた場合について
次のいずれかに該当することになったときは、速やかに届出してください。
変更届に必要となる書類等のご案内
変更届の様式ダウンロード
・
奈良市排水設備工事責任技術者変更届(第10号様式)【0.085MB】
・
奈良市排水設備工事責任技術者の変更届(第10号様式)【記入例】【0.166MB】
新規登録・変更の申請場所について
奈良市企業局 事業部 共同事務推進課(4階)
〒630‐8001
奈良市法華寺町264番地1
電話番号 0742-34-5200(代表)内線283
ファックス 0742-36-2073
メールアドレス kyoudoujimu@city.nara.lg.jp
奈良市排水設備工事責任技術者の登録資格について
次のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができません。
- 奈良県下水道協会から、奈良県排水設備工事責任技術者証を交付されていない者
- 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者
手数料について
奈良市排水設備工事責任技術者の登録には、奈良市下水道条例第8条に基づき、下記の手数料の納付が必要となりますので、「納入通知書」を送付いたします。
・登録手数料 500円
登録の有効期間について
当該登録を受けた日から、奈良県下水道協会が交付した「奈良県排水設備工事責任技術者証」の有効期間満了の日までとなります。有効期間後も、引き続き登録を受けようとするときは、更新登録の申請が必要です。
奈良市排水設備工事責任技術者の新規登録のご案内
登録申請の様式ダウンロード
・

・

登録内容に変更が生じた場合について
次のいずれかに該当することになったときは、速やかに届出してください。
- 責任技術者の氏名を変更したとき。
- 責任技術者の住所を変更したとき。
- 電話番号の変更があったとき。
- その他の変更があったとき。
変更届に必要となる書類等のご案内
変更届の様式ダウンロード
・

・

新規登録・変更の申請場所について
奈良市企業局 事業部 共同事務推進課(4階)
〒630‐8001
奈良市法華寺町264番地1
電話番号 0742-34-5200(代表)内線283
ファックス 0742-36-2073
メールアドレス kyoudoujimu@city.nara.lg.jp
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 共同事務推進課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-34-9206
- お問合せフォームへ