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水道料金について

生活困窮者にかかる減免制度について

登録日:2024年09月04日

本市に住民登録(外国人含む)している世帯で、下記の条件にあてはまる方は申請後、承認された場合に水道料金の一部を減免します。
ただし、生活保護の生活扶助を受給している世帯、または中国残留邦人等への生活支援給付を受給している世帯を除きます。

 【受付開始日】
 令和6年6月20日(木)〜 (土・日・祝日は除く。) 
 

【減免対象者】
 使用メーターの口径が13〜25mmで、令和5年中の世帯全員の合計所得金額が次の表に定める額以下の世帯(非課税所得を含む)

※世帯・・・同一水栓を使用する全ての世帯

世帯人数 令和5年中の世帯全員の合計所得金額
1人 135万円
2人 178万円
3人 221万円

※以降1人増すごとに43万円を加算した額
 

【減免額】
 口径別基本料金の2分の1に相当する額(税込)

口径 1か月の使用水量
8m3以下 8m3を超えるとき
13mm 402円 511円
20mm 688円 902円
25mm 968円 1,292円


【減免期間】
 承認された月分から翌年7月分まで ※毎年申請が必要です。
※令和6年8月分から減免を受ける場合は、令和6年7月19日(金)までに申請してください。
 (昨年度減免対象分の受付は終了しました。)

【減免方法】
 毎月の水道料金から減免額分を差し引きます。
企業局から各戸に料金を請求していない集合住宅等に住んでいる方は、後日減免承認期間中の水道料金の支払いが確認できる書類等を提出してください。提出後、減免額分をまとめて還付します。
※現在減免承認を受けている方で、今年の7月分までの支払いが済んだ方は、還付手続きをしてください。

【申請方法】
 次に掲げる書類を原則送付、もしくは料金センターへ持参してください。

  1. 水道料金減免申請書
  2. 世帯全員の住民票(続柄入)
  3. 世帯全員の所得証明書 
  4. 非課税所得確認書類(遺族年金、障害年金、雇用保険の給付など非課税となる所得の金額が確認できる書類又はその写し)  
 ※新規申請の方は事前に問い合わせが必要です。
 ※令和6年1月1日時点で奈良市に住民登録されていた方は、水道料金減免申請に伴う同意書をご提出頂ければ、2と3の提出は不要です。また4については、非課税所得がある方のみ提出が必要です。
 ※現在、減免申請を受けている方には更新手続きの書類を送付します。必要事項を記入し、同封の封筒に切手を貼付し返送してください。

申請書・同意書のダウンロードはこちら(各種提出申請書類の3・4)

オンライン申請はこちら

<送付先>
 〒630-8001
 奈良市法華寺町264番地1
 奈良市企業局 料金センター


このページについてのお問合せは

奈良市企業局 料金センター

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