水道施設分担金
水道施設分担金、手数料、加算分担金について
登録日:2022年04月27日
1.水道施設分担金とは
新たな水源の手当や、浄水施設・配水施設等、増強のための経費の一部に充当するものです。
2.手数料とは
安心して水道をご利用頂くため、給水装置工事を申し込みされた場合、当該工事の設計内容を事前に審査するとともに、竣工時には設計内容に基づく工事がなされたか検査を実施しております。
この設計審査と工事検査にかかる費用を手数料として頂いております。
手数料は、「設計審査手数料」と「工事検査手数料」の2種類があり、設置する水道メーターの口径と工事内容に準じて算定額が異なります。
3.加算分担金(水道施設加算分担金)とは
加算分担金徴収地域において、給水装置の新設工事を申込みをされる場合は、施設分担金、手数料及び加算分担金を納めていただきます。
加算分担金は、令和4年10月1日以後の給水及び給水装置工事申込書による申込みからは適用されません。
※(給水及び給水装置工事申込書による申込みを令和4年9月30日までにされますと、水道施設加算分担金制度の適用となりますので、ご注意ください。)
施設分担金、手数料及び加算分担金の金額については下記のとおりです。
給水装置工事の申込みに要する分担金及び手数料 【0.111MB】
新たな水源の手当や、浄水施設・配水施設等、増強のための経費の一部に充当するものです。
2.手数料とは
安心して水道をご利用頂くため、給水装置工事を申し込みされた場合、当該工事の設計内容を事前に審査するとともに、竣工時には設計内容に基づく工事がなされたか検査を実施しております。
この設計審査と工事検査にかかる費用を手数料として頂いております。
手数料は、「設計審査手数料」と「工事検査手数料」の2種類があり、設置する水道メーターの口径と工事内容に準じて算定額が異なります。
3.加算分担金(水道施設加算分担金)とは
加算分担金徴収地域において、給水装置の新設工事を申込みをされる場合は、施設分担金、手数料及び加算分担金を納めていただきます。
加算分担金は、令和4年10月1日以後の給水及び給水装置工事申込書による申込みからは適用されません。
※(給水及び給水装置工事申込書による申込みを令和4年9月30日までにされますと、水道施設加算分担金制度の適用となりますので、ご注意ください。)
施設分担金、手数料及び加算分担金の金額については下記のとおりです。

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奈良市企業局 給排水課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-34-5289
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