貯水槽水道について
貯水槽水道の管理
登録日:2011年02月01日
貯水槽水道の管理について、ビル・マンションなどで有効容量が10立方メートルを超える受水槽は、水道法で設置者に対して適正な管理や検査が義務づけられています。
また、有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽水道についても、奈良市の給水条例で、設置者に対して当該受水槽の適正な管理及び検査が求められています。企業局においても貯水槽水道に関する情報の提供や、設置者に対しての指導、助言を行っています。
設置者や管理責任者の方は、受水槽の清掃や検査など定期的に点検を行い、安全で清潔な安心して飲める水の確保に努めましょう。
●貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの高い建設物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、各家庭のみなさんに給水します。この受水槽と高置水槽を含む全体の給水設備を一般的に貯水槽水道といいます。
*ビル・マンションなどで有効容量が10立方メートルを超える受水槽は、水道法で、簡易専用水道として年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。
*小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)においても、奈良市の給水条例に基づき水道法に準じた管理をお願いしています。
水道メーターから先の受水槽や給水設備の維持管理は、設置者または管理責任者等で行ってください。
また、ビル・マンションのなかには、受水槽のないところもあります。
また、有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽水道についても、奈良市の給水条例で、設置者に対して当該受水槽の適正な管理及び検査が求められています。企業局においても貯水槽水道に関する情報の提供や、設置者に対しての指導、助言を行っています。
設置者や管理責任者の方は、受水槽の清掃や検査など定期的に点検を行い、安全で清潔な安心して飲める水の確保に努めましょう。
●貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの高い建設物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、各家庭のみなさんに給水します。この受水槽と高置水槽を含む全体の給水設備を一般的に貯水槽水道といいます。
*ビル・マンションなどで有効容量が10立方メートルを超える受水槽は、水道法で、簡易専用水道として年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。
*小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)においても、奈良市の給水条例に基づき水道法に準じた管理をお願いしています。
水道メーターから先の受水槽や給水設備の維持管理は、設置者または管理責任者等で行ってください。
また、ビル・マンションのなかには、受水槽のないところもあります。
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 給排水課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-34-9207
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