企業局からのお知らせ
工事現場における適正な配置技術者等について
登録日:2023年01月01日
奈良市企業局が発注する予定価格が1,500万円以上(税込)の全ての建設工事については、現場代理人の3か月以上の直接的恒常的な雇用関係を要件とします。(平成30年4月1日以降)
また、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事については、建設業法第26条第3項により専任の技術者を配置することとなっておりますので、配置技術者等の選任の際はご注意ください。
※金額を問わず、営業所における専任の技術者は、現場代理人又は工事現場に配置する専任の技術者にはなれません。
監理技術者制度運用マニュアルを添付しますので、工事現場に配置する技術者等の参考にして下さい。
監理技術者制度運用マニュアル【0.609MB】
また、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事については、建設業法第26条第3項により専任の技術者を配置することとなっておりますので、配置技術者等の選任の際はご注意ください。
※金額を問わず、営業所における専任の技術者は、現場代理人又は工事現場に配置する専任の技術者にはなれません。
監理技術者制度運用マニュアルを添付しますので、工事現場に配置する技術者等の参考にして下さい。
監理技術者制度運用マニュアル【0.609MB】
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 企業総務課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-35-5029
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