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企業局からのお知らせ

工事現場における適正な配置技術者等について

登録日:2023年01月01日

 奈良市企業局が発注する予定価格が1,500万円以上(税込)の全ての建設工事については、現場代理人の3か月以上の直接的恒常的な雇用関係を要件とします。(平成30年4月1日以降)
 また、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事については、建設業法第26条第3項により専任の技術者を配置することとなっておりますので、配置技術者等の選任の際はご注意ください。
 ※金額を問わず、営業所における専任の技術者は、現場代理人又は工事現場に配置する専任の技術者にはなれません。
 監理技術者制度運用マニュアルを添付しますので、工事現場に配置する技術者等の参考にして下さい。
PDF監理技術者制度運用マニュアル【0.609MB】

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奈良市企業局 企業総務課

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